〜国税庁が19年1月1日以後に使用する各種源泉徴収税額表をホームページに掲載〜 No.2
国税庁は、このほど平成19年1月1日以後に使用する各種源泉徴収税額表をホーム ページ上で公開しました。
今回、ホームページに公開されたのは、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)、給与 所得の源泉徴収税額表(日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、退職所得 の源泉徴収税額の速算表、電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定め る財務省告示、給与所得の源泉徴収税額表の使用区分及び扶養親族などの数の求め方、 インターネットバンキングやATMを利用した源泉所得税の納付手続です。これは、平 成18年度税制改正による定率減税の全廃等に対応したものである。
従来の定率減税分を織り込んだ税額表は、「経済社会の変化等に対応して早急に講ず べき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」で定められておりましたが、この 法律は、定率減税の廃止に併せ廃止され、今回公表の税額表は、所得税法本法別表に定 められたものを改正した形となっている。
(つちえ先生のひと言コメント)
平成18年分の年末調整時点では、定率減税が10%適用出来ますので、年末調整事
務を行う際はご注意下さい。なお、平成18年度税制改正による「地震保険料控除」は、
平成19年分の所得税からの適用になります。平成18年分は従来どおりの損害保険料
控除が適用出来ますので、合わせてご注意下さい。

