千葉県松戸市の税理士/土江誠一郎税理士事務所

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〜H19年税制改正(主要項目以外編U)〜 No.8

再チャレンジ支援寄附金税制の創設


1.租税条約に基づく社会保険料の控除  居住者が租税条約の相手国の社会保障制度に保険料を支払った場合、一定の金額を限度として、社会保険料控除 が受けられます。

2.相互協議に基づく合意があった場合の更正の請求の拡大  租税条約上の相互協議に基づく合意があった場合に、合意事業年度において対応する調整を行うために認められ ている更正の請求について、相互協議に基づく合意一般に関して認めるとともに、合意の影響がある翌年以降の事 業年度についても合意事業年度の取扱いと同様にその対象とする措置が講じられます。

3.外国法人のみなし事業年度の明確化  外国法人が恒久的施設を廃止した場合等のみなし事業年度に係る規定が整備されます。

4.国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引下げ  国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が56万円(現行53万円)に引き上げられます。

5.たばこ税・地方たばこ税の特例税率を廃止  地方たばこ税の特例税率が廃止され、当該税率をたばこ税本法又は地方税法の本則税率に戻されます。(この改 正は、平成19年4月1日から実施されます。)

(つちえ先生のひと言コメント)
意外と知られていないのが、(4)の改正点。国民健康保険税(料)の最高限度額が53万円から56万円に引き上げられ ています。何の説明も無く、分からないようにこっそり引き上げているような気がしているのは、私だけでしょうか?


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