減価償却制度の抜本的見直し〜40年ぶりとなる制度創設以来の大改正!〜 No.10
償却可能限度額及び残存価額の廃止
(1) 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相 当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。この場合の定率法 の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、定率法により計算した減価償却費が一定の金 額を下回ることとなったときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。これ により、定率法を採用している場合にも、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。 この一定の金額とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計 算した金額とする。なお、納税者の事務負担を考慮し、取得価額に一定の割合を乗じて当該一定の金額が計算できる ように、モデルケース(初年度は期首に取得し、その後に減価償却費の過不足額がないケース)を用いて、耐用年数 ごとに一定の割合を定めておくこととする
(2) 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌 事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることとする。
法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。
(1) フラットパネルディスプレイ製造設備 5年(現行10年)
(2) フラットパネル用フィルム材料製造設備 5年(現行10年)
(3) 半導体用フォトレジスト製造設備 5年(現行8年)
(つちえ先生のひと言コメント)
償却可能限度額まで償却した減価償却資産についてですが、5年間で償却となっていますが、償却額に1円未満の端
数を生じた場合に切捨て処理した4円については6年目に償却することになるので、実務上では6年間で償却するケー
スがほとんどだと思います。
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