〜相続税の申告実務〜 No.15
第4回 遺産分割
1.分割の手続と方法
相続開始後の遺産は、共同相続人間において共有となり、次の手続により分割します。
イ 遺言書による分割指定
ロ 共同相続人による協議分割
ハ 家庭裁判所における遺産分割の調停又は審判の申立(遺産分割調停証書)
遺産分割には次の方法があります。
イ 現物分割(個別取得、共有による取得)
ロ 換価分割
ハ 代償分割(相続人が自己の財産をもって他の相続人の相続分を代償する方法)
遺産分割協議書の記載事項
イ 被相続人の氏名、相続開始の年月日、最後の住所地
ロ 被相続人の遺産分割及び債務負担を行った事実
ハ 遺産分割の対象となった被相続人の遺産とそのことが確定できる事項の内容
二 遺産分割の内容…遺産を取得する相続人ごとの取得財産の明細
ホ 遺産分割協議を行った日時
へ 相続人の住所(住民票記載と同一)、氏名(自署)、印鑑登録済みの印鑑による押印
ト 相続人全員の印鑑証明書(外国居住者は所在地の大使館等による証明書)
注意事項
遺産分割が確定して遺産分割協議書が作成され、その遺産分割による相続登記が完了した後遺産分割の
やり直しを行うケース(申告期限内のやり直しを含みます。)がありますが、この遺産分割のやり直しによ
る財産の再配分は贈与として贈与税が課税されますので注意して下さい。ただし、法定相続分による相続
登記を行い、その後遺産分割協議が行われ、この遺産分割協議による相続登記が行われた場合には、正式
な遺産分割となりますので遺産の分割のやり直しにはなりません。
なお、相続税において次の規定は遺産分割が要件となっています。
@配偶者に対する相続税額の軽減
A小規模宅地等又は特定事業用資産についての課税価格の計算の特例
B相続税の納税猶予
C相続税における公益事業用財産の非課税
※本トピックスの内容を使用したことによって万一、損害等が発生した場合においても執筆者は一切賠償
責任を負いません。
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