千葉県松戸市の税理士/土江誠一郎税理士事務所

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〜相続税の申告実務〜 No.21

第9回 葬式費用

葬式費用の明細書・領収書・香典帳・名刺などを用意
※請求先・・・自宅、葬儀社

T 葬儀費用として認められるもの

1.葬儀社へ依頼した場合の葬儀一切に係る費用(本葬儀と仮葬儀を行ったときは両方とも)
2.葬儀社以外への支払い

U 葬儀費用として認められないもの

※本トピックスの内容を使用したことによって万一、損害等が発生した場合においても執筆者は一切賠償 責任を負いません。

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