千葉県松戸市の税理士/土江誠一郎税理士事務所

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〜相続税の申告実務〜 No.24

第12回 物納

1.物納申請財産(相続時精算課税対象財産を除く。)と収納順位

2.収納価額

3.物納の要件

4.物納財産についての適格性の判定

5.物納申請できる税額

6.物納申請書

7.物納と消費

被相続人の事業用財産を物納に充てて収納された場合には、消費税が課税されます。

※本トピックスの内容を使用したことによって万一、損害等が発生した場合においても執筆者は一切賠償 責任を負いません。なお、平成20年10月以降の相続税に関しては、大改正が予定されているため、今後の税制改正に十分注意して下さい。

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