〜相続税の申告実務〜 No.24
第12回 物納
1.物納申請財産(相続時精算課税対象財産を除く。)と収納順位
- (1)国債及び地方債
- (2)不動産及び船舶
- (3)社債及び株式
- (4)動産
2.収納価額
- 相続税の課税価格算入額(特例適用後の評価額)
3.物納の要件
- (1)延納によっても金銭納付ができないこと
- (2)金銭納付できない金額が限度であること
- (3)1の物納申請財産があり、優先順位により納付できること
- (4)物納適格財産であること
- (5)物納申請書を申告書等の提出期限までに提出すること
4.物納財産についての適格性の判定
- (1)共通事項
- イ 質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産
- ロ 所有権の帰属等について係争中の財産
- ハ 共有財産。ただし、共有者全員が持分の全部を物納する場合を除きます。
- 二 譲渡に関して法令に特別の定めのある財産
- (注) 国債及び日本銀行出資証券は、法令により譲渡が禁止され又は譲渡につき承認を要することとされているものであってもこれに当たりません。
- (2)その他各財産別の適格性については、別途規定があります。
5.物納申請できる税額
- (1)納付すべき相続税額
- (2)預貯金及び換価容易財産の価額
- (3)申請者及び同一生計親族の生活費×3+申請者の事業継続運転資金(1ヶ月分)
- (4)延納許可税額(延納申請参照)
- (5)物納許可税額=(1)−(2)−(3)−(4)
6.物納申請書
- (1)相続税物納申請書
- (2)金銭納付を困難とする理由書(延納申請・物納申請共通)
- (3)物納申請財産目録:有価証券用(物納申請書の別紙)
- (4)物納申請財産目録:土地・家屋用(物納申請書の別紙)
- (5)物納申請財産目録:立木・船舶用(物納申請書の別紙)
- (6)物納申請財産目録:動産用(物納申請書の別紙)
7.物納と消費
被相続人の事業用財産を物納に充てて収納された場合には、消費税が課税されます。
※本トピックスの内容を使用したことによって万一、損害等が発生した場合においても執筆者は一切賠償 責任を負いません。なお、平成20年10月以降の相続税に関しては、大改正が予定されているため、今後の税制改正に十分注意して下さい。
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